掲載契約約款

「悠佳日本自由行」掲載契約約款

第一章 総則

第1条(約款の適用)

当社は、インターネットポータルサイト「悠佳日本自由行」への情報掲載契約約款(以下「本約款」という)を定め、これにより中国の利用者に情報を発信するサービスを提供します。

第2条(約款の変更)

当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、掲載料金その他の提供条件は変更後の掲載契約約款によります。

第3条(用語の定義)

本約款において、次の各号記載の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
  1. 「悠佳日本自由行」とは、当社が運営している、日本の企業が中国の観光客に直接観光施設や商品を紹介できるために必要な機能(中国語ホームページ、商品又はサービスのリスト、クーポン発行、予約代行、決済代行、スマートフォン対応、広告など)を持った、中国の観光客に向け情報を発信するポータルサイト全体(ハードウェアおよびソフトウェアを含む)を言います。
  2. 「観光施設」とは、ホテル、レストラン、デパート、ショッピングセンター、エステ、クリニック、ゴルフ場、博物館、美術館、遊園地、娯楽施設、旅行会社など中国観光客を呼びたい施設または店舗を言います。
  3. 「掲載者」とは、「悠佳日本自由行」上に店舗や施設の情報を掲載する日本の企業を言います。
  4. 「利用者」とは、「悠佳日本自由行」にアクセスし、観光施設の情報を閲覧し、クーポン印刷や予約などのサービスを利用する、中国の個人または法人を言います。
  5. 「商品又はサービス」とは、観光施設が利用者に販売する「商品」又は提供する「サービス」を言います。

第4条(提供する機能)

当社が掲載者に提供する機能は、次の通りとします。
(1)基本情報管理
観光施設の写真、名称、住所、地図、説明などの基本情報の登録、編集などの情報管理機能を提供します。
(2)情報検索
利用者が容易に希望の観光施設を見つけることができる情報検索機能を提供します。
(3)商品又はサービス管理
観光施設が販売する商品又は提供するサービスの写真、名称、説明と価格登録、編集などの管理機能を提供します。
(4)クーポン管理
観光施設が観光客に提供するクーポン券の作成、編集などの管理機能を提供します。
(5)予約代行、決済代行機能
利用者がオンラインで予約を申込み、当社が代わりに観光施設に予約を申込みます。前金が必要な場合、利用者が中国の決済システムを利用して前金を払い、当社が日本円で観光施設に前金を払う仕組みを提供します。
(6)動画掲載、スマートフォン対応、トップページ広告機能
動画の登録や、スマートフォンにて情報の検索と表示や、トップページに広告の表示等の機能を提供します。
(7)アクセス情報
観光施設が検索される回数、お気に入りにいれられる回数、詳細情報が閲覧される回数、クーポンが表示される回数、予約される回数などのアクセス情報を提供します。

第5条(掲載する観光施設)

  1. 「悠佳日本自由行」に情報を掲載する観光施設が、中国の観光客を歓迎し、個人観光客が自由に入場できる施設でなければなりません。中国語に対応できない場合、観光客がスマートフォン、タブレットPC、電話通訳、通訳同行などのサービスを利用することができます。
  2. 観光施設は「悠佳日本自由行」において宿泊、食事、買物、娯楽、観光、健康、文化、交通という8ジャンルに分類されます。掲載する施設はいずれかのジャンルに属さなければなりません。但し、複数ジャンルに登録することができます。
  3. 掲載者が次の各号のいずれかに該当する内容は掲載できません。
    1. (1)事実誤認を生じさせる内容または虚偽である内容
    2. (2)中国の政治、経済、文化、道徳に有害な内容または通常人に嫌悪感をおぼえさせる内容
    3. (3)違法である内容又は犯罪行為を惹起するおそれがある内容
    4. (4)第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的財産権又はプライバシーを侵害する内容
    5. (5)その他公序良俗に反する内容または利用者に提供する商品又はサービスとして不適当であると当社が判断する内容

第6条(「悠佳日本自由行」の使用)

  1. 掲載者は、「悠佳日本自由行」を本約款の目的の範囲内でかつ本約款に違反しない範囲で使用することができます。
  2. 掲載者は、当社から許諾されたプログラム、ソフトウェア等の利用もしくは使用を、当社の事前書面による承諾なく第三者に許諾してはならず、それらの権利を第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他処分してはなりません。
  3. 本約款は、本条第1項の場合を除き、当社が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権及びその他の知的財産権に関する利用もしくは使用の権利を、掲載者に許諾するものではありません。

第二章 掲載

第7条(掲載申込)

  1. 掲載申込は、掲載者が本約款を承認し、当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社宛て提出することにより行います。
  2. 掲載契約は、前項の申込に対し、当社が承諾したときに成立するものとします。

第8条(申込の拒絶)

当社は、次の各号に該当する場合には、申込を承諾しないか、或いは承諾後であっても承諾の取消を行うことができます。
  1. (1)申込書に虚偽の記載があったとき
  2. (2)掲載者が利用代金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき
  3. (3)掲載者が観光施設の条件を満たしていない又は観光施設でないと当社が判断したとき
  4. (4)当社の業務の遂行上、または技術上著しく困難があるとき

第9条(掲載料金)

掲載料金とは、掲載者が情報を「悠佳日本自由行」に掲載するにあたり、その対価として当社に支払う費用であり、主にサーバやデータセンターなどの利用料、翻訳費用、登録費用、顧客対応費用、事務処理費用、決済費用などが含まれます。

各種サービスの利用料金については個別にお見積もりいたします。

1.基本情報の掲載料金
観光施設の名称、住所、電話番号および写真という基本情報の掲載料金は永久無料とします。
2.中国語ホームページの掲載料金
トップページ、詳細ページとクーポンページという三つのページを提供します。トップページには観光施設の名称、住所、電話番号、写真、説明、キャッチコピー、営業時間、アクセス、地図など多くの情報を掲載できます。詳細ページには、観光施設が提供する商品やサービスなどの名称、写真、説明と価格の一覧を5件まで掲載できます。クーポンページには、クーポン券の内容、期限、使用上の注意などの情報を掲載できます。
掲載料金の金額についてはお問合せ下さい。
3.オプションサービスの利用料金
  1. (1)

    5件を超える商品の掲載サービス:詳細ページに商品を最大50件まで掲載でき、さらにカテゴリで管理できるサービスです。商品を多く掲載することにより顧客を引き込む効果があり、スマートフォンやタブレットPCを使えば電子カタログとしても利用でき、印刷機能を使えば中国語メニューを作成することができます。

  2. (2)動画掲載サービス:トップページに動画を掲載でき、宣伝効果をさらに向上できるサービスです。
  3. (3)スマートフォン対応サービス:iPhoneが代表するスマートフォンを使って「悠佳日本自由行」を閲覧できるサービスです。これによって、観光施設がスマートフォンを通じて利用者とコミュニケーションを取ることも可能になります。
  4. (4)予約代行サービス:利用者が予約を申し込むと、当社が利用者の代わりに掲載者と連絡し予約を取るサービスです。
  5. (5)決済代行サービス:予約時に前金が必要とする観光施設に対して、利用者が予約を申込んだ後に、中国の決済サイトで前金を支払い、当社が利用者の代わりに掲載者へ日本円で支払うサービスです。
    決済手数料は決済金額の5%とします。
  6. (6)広告掲載サービス:「悠佳日本自由行」の各ページに広告を掲載するサービスです。
    利用料金は個別見積もります。
  7. (7)電話通訳サービス:観光客と会話ができない場合に、観光客が提示した電話通訳サービス券に書かれている電話番号へ電話し、通訳してもらうサービスです。
    利用料金は無料です。
    各種オプションサービス利用料金の金額についてはお問合せ下さい。

第10条(掲載料金の支払方法)

  1. 年払い方法:掲載契約が開始後、当社が年間掲載料の請求書を郵送します。請求書が届いてから一ヶ月以内に掲載者が「悠佳日本自由行」企業用管理画面にあるクレジット決済機能を利用して支払うか、銀行振込で支払うものとします。銀行振込の場合、振込手数料は掲載者が負担するものとします。掲載期間が満了する1ヶ月前に当社が次年度の年間掲載料の請求書を郵送します。
  2. 月払い方法:当社が自動引落申込書を郵送します。掲載者が申込書を記入して捺印して当社に返送します。掲載契約が開始後、毎月月末に掲載者の指定する銀行口座から月間掲載料金を引き落とします。
  3. 予約前金:利用者が予約前金を当社上海支社に支払った後に、当社が直ちに掲載者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は当社が負担するものとします。

第三章 契約

第11条(掲載契約)

掲載契約は、掲載者の申込に対し、当社が承諾したときに成立するものとします。承認後、当社が掲載者にIDとパスワードを発行して知らせます。契約開始日はIDとパスワードの発行日の翌月1日とします。但し、試用期間がある場合、試用期間が終了後の翌月1日とします。

第12条(契約期間)

掲載の最低契約期間は1年間とします。契約期間満了日の3ケ月前までに掲載者又は当社から書面による契約内容の変更又は契約解除の通知がない場合は、同一の条件で更に1年間継続するものとし、その後の更新についても同様とします。

第13条(解除)

  1. 掲載者および当社は、相手方が本約款条項の一つに違反し、書面により30日以上の期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに契約を解除できるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、掲載者および当社は、相手方が次の各号の一つに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができます。
  1. (1)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、会社整理開始、会社更正手続きの開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、または自ら整埋、和議、会社更正手続きの開始もしくは破産の申し立てをしたとき
  2. (2)自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等、支払い停止状態に至ったとき
  3. (3)前2号のほか、その財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じたとき
  4. (4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
  5. (5)その他観光施設としての掲載が不適当と当社が判断したとき

第四章 義務

第14条(義務)

  1. 掲載者は、本約款を理解しこれらを遵守するものとします。
  2. 掲載者は「悠佳日本自由行」によって知り得た利用者に関する情報を、利用者への商品販売及びサービス提供以外の目的に利用してはなりません。
  3. 掲載者は、当社から運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合、これに応じるものとします。
  4. 掲載者は、「悠佳日本自由行」を利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
    1. (1)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
    2. (2)有害なコンピュータプログラムなどを送信または書き込む行為
    3. (3)当社または第三者(利用者を含む。以下同じ)の著作権等知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
    4. (4)当社または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
    5. (5)当社または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為
    6. (6)本約款の他の規定に反する行為
    7. (7)その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
  5. 当社は、掲載者が前項各号に該当する行為を行っているか、または当該行為を行うおそれがあると判断した場合、掲載者に事前の通知をすることなく、「悠佳日本自由行」内に掲載されている観光施設のコンテンツの全部もしくは一部を削除し、またはサービスの全部もしくは一部を停止させることができるものとします。

第15条(責任・保証)

  1. 掲載者は、「悠佳日本自由行」において情報を利用者に対して発信(メール送信を含む)した場合、掲載者の責任において情報を提供し、コンテンツの内容全体について責任を負うものとします。
  2. 掲載者が利用者に提供するサービスまたは商品の品質については、すべて掲載者が責任を負うものとします。
  3. 掲載者は、利用者に対して提供したサービスまたは販売した商品に関し、利用者からクレームを受け、または利用者との紛争が生じた場合は、当社および「悠佳日本自由行」に悪い影響を及ぼさずに遅滞なくこれを解決するものとします。
  4. 掲載者は、前項のクレーム、紛争に際して利用者との間に当社が介在して解決することを希望する場合、速やかに当社と連絡を取るものとします。

第16条(免責)

  1. 当社は、本約款の各条項の定めに従い、「悠佳日本自由行」を掲載者の使用に供するものとします。但し、掲載者に対して、「悠佳日本自由行」を使用するために必要なコンピュータ、通信機器その他の機器を提供するものではありません。
  2. 掲載者が「悠佳日本自由行」を利用してコンテンツの登録・更新・削除を行う場合に要する通信費等の費用は、すべて掲載者の負担とし、当社は一切負担しません。
  3. 当社は、回線または掲載者の機器等に起因する通信不良、遅延等「悠佳日本自由行」の運営障害について責を負わないものとします。
  4. 当社は、次の各号の何れかに該当する場合には、掲載者に事前に通知することなく、一時的に「悠佳日本自由行」の使用の一部又は全部を中断・変更することができるものとします。
    1. (1)「悠佳日本自由行」の保守点検を定期的または緊急に行う場合
    2. (2)火災、停電などにより「悠佳日本自由行」の運営ができなくなった場合
    3. (3)天災地変などにより「悠佳日本自由行」の運営ができなくなった場合
    4. (4)その他、当社が一時的な中断を必要と判断した場合

第五章 権利

第17条(権利の帰属)

  1. 情報コンテンツに関する著作権その他一切の権利は、掲載者に帰属するものとし、当社は、「悠佳日本自由行」において掲載者が観光施設の主体者である旨を表示します。
  2. 掲載者は、情報に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを行った上で、情報の掲載を遂行するものとします。
  3. 第1項の場合を除き、「悠佳日本自由行」に関する一切の権利は、当社に帰属するものとします。

第18条(権利譲渡禁止)

掲載者および当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本約款に関する契約上の地位または個々の債権の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。

第六章 雑則

第19条(通知)

  1. 当社から掲載者に対する通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、掲載者が予め当社に通知したアドレス宛の電子メールにより行うものとします。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行います。
  2. 当社から掲載者への電子メールは、掲載者のサーバーヘの到着をもって通知されたものとします。但し、本約款中に別段の定めがある場合、および前項但し書きの場合を除くものとします。
  3. 掲載者は、当社からの通知の有無およびその内容を確認するため、掲載者宛ての電子メールを毎営業日1回は閲覧するものとします。
  4. 掲載者は、本約款に基づき当社へ届け出た氏名、名称、商号、所在地、支払先預金口座、もしくはその他の重要な事項を変更する場合は、事前に当社に対して通知するものとします。
  5. 掲載者が第3項の通知確認もしくは第4項の通知を怠ったことにより生じた掲載者の損失その他の負担について、当社はその責めを負いません。

第20条(機密保持)

  1. 掲載者および当社は、本約款に関連して相手方から開示を受けた相手方の秘密情報を第三者に開示・漏洩してはなりません。
  2. 前項の規定に拘わらず、次の各号の一つに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
    1. (1)開示のときに、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
    2. (2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
    3. (3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
    4. (4)裁判所からの命令またはこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき開示を要求される情報
  3. 本条の効力は、本約款終了後も有効に存続するものとします。

第21条(合意管轄)

本約款に関連して掲載者と当社の間に生じた紛争については、日本国東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則:

本約款は、平成23年8月1日より実施します。